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診療費等の未納者に対する法的措置につい て(お知らせ) |
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| 平 成19年8月2日 |
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| 医療機 関の未収金は、近年の自己負担額の増加や個人収入の格差拡大な どにより全国的に増加しており、今年6月には厚生労働省が、法律家、医師会、市長会、健保連などを構成メンバーとする「医療機関の未収金問題に関する 検討会」 を立ち上げ、対策を検討しています。 大分県立病院でも、医療費の未収金の発生防止や回収対策の強化に取り組んでいます。 しかしながら、電話や文書による催告、督促状の送付、訪問による支払い催告などを行っても納入頂けない事例も散 見されるところです。 そこで、平成19年5月末に法的措置を実施しました。法的措置実施の状況等につい ては下記のとおりです。 |
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| 記 | |||||||
| 1. |
法的措置の対象となる未納者 | ||||||
| 督促・催告 及び訪問等によっても納入せ ず、法的措置以外に納入方法がな いと判断される未納者のうち、支払い能力を有していると認められる者。 |
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| 2. |
法 的措置対象者の選考 |
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| 院内に設置 した法的措置対象選考委員会で 決定。 |
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| 3. |
最 終催告 |
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| 上記の未納 者に対し、平成19年4月に、 内容・配達証明郵便による最終 催告書を送付。 |
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| 4. |
簡 易裁判所への支払督促申立 |
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| 最終催告に 関わらず支払いがない未納者に 対し、平成19年5月末に簡易 裁判所に支払督促申立(大分簡易裁判所17件。竹田簡易裁判所1件。計18件) |
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| 5. |
支 払督促申立後の状況 |
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| 完済 1 件、 支払い協議中 9件、 仮 執行宣言申立 1件、 同申立 予定 7件 |
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| 6. |
今 後の未収金対策の重点的取り 組み |
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| (1)発生 防止策
患者様に健康保険等限度額適用認定証(平成19年4月より交付開始)の 取得を勧め、高額療養費に該当する場合の病院窓口での支払額の軽減や還付手続きの簡素化などを進め、支払いがしやすい環境を整備。
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| (2)回収 強化対策
未納者に対する電話、文書、訪問などによ る催告、内容・配達証明による 支払い督促などを行い、支払いがない場合は、簡易裁判所へ支払督促や少額訴訟の申立などの法的措置を定期的及び必要に応じて実施。
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